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守口市議会議員

選挙権

以下の要件をすべて満たしている者は、地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する(18条)。
・日本国民
・年齢満18年以上
・引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所を有する者
2015年6月に改正公職選挙法が成立し、2016年6月から選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられた(18歳選挙権)

被選挙権

以下の要件をすべて満たしている者は、地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する(19条1項)。
・普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者
・年齢満25年以上

任期

議員の任期は原則として4年である(93条)。 補欠選挙、増員選挙で選出された議員の場合には、一般選挙選出の議員の任期と合わせ、短くなる。 だが、1995年(平成7年)1月17日の阪神・淡路大震災の被害が甚大だった影響を考慮して同年4月に実施されるはずだった統一地方より復興を優先するため、 特例法により選挙が6月に延期されて議員の任期も2ヶ月延長したことで、議員任期が4年2ヶ月になった例がある。

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